→デリヘル開業 【デリヘル経営関連】

デリヘル開業ガイド【初級編】

デリヘル開業の基本を学びましょう

デリヘルを開業するにあたって、まずは初級編ということで、基本中の基本について解説します。

これからデリヘル開業をお考えの方はぜひ参考にしてください。

デリヘル開業にかかる費用はいくら?

事務所を借りたり、当面の広告費を考えると
やり方によって差がありますが、500万〜1000万円くらい必要になるかと思います。

このうちどれくらいが営業を始めてからの売り上げで賄えるかが鍵となります。

ちなみに私の場合は諸費用300万円くらいで軌道に乗りました。

最初の段階で100万円くらいは使うと思いますが、しっかりした成功のメソッドがあれば出費は抑えることができます。

デリヘルは「許可制」ではなく「届出制」

デリヘルの許可は、正式には「無店舗型性風俗特殊営業」といって、風営法の中でも一般的なキャバクラやスナックなどの許可ではなく、届出という体裁を取っています。

なぜ許可制ではなく、届出制かというと、男女の性というデリケートで、かつ不可避な問題を扱うため、許可制だと国家が真正面から性風俗を認めてしまう(許可する)形になるため、届出という体裁を取っているのです。

なぜ新規出店はデリヘルばかりなのか

店舗型の性風俗店は半径200メートルの保全対象施設(病院や学校・図書館など)の規制を受けますし、条例でほんのわずかな地域でしか出店できないように縛りがあります。

そのため、元々ある店舗の経営者の変更などのレアケースを除いて新規出店はほぼ無理なんです。

なので、性風俗の新規出店といえば無店舗型(デリヘル)ということになるんですね。

デリヘルと店舗型ヘルスの違い

デリヘルと店舗型ヘルスの違いをご説明します。

①受理されたら10日後に営業が始められる

デリヘルは「営業開始10日前までに届出」という決まりになっています。

これは店舗型の風俗営業許可の55日と比べると、かなり短期間で営業開始できることになリますね。

ちなみに、警察署は届出といっても「実査」という現場検査がある場合があります。

その場合は営業開始までの10日間の間に立ち入りがあります。

その時、図面を適当に書いたりしてると心証が悪くなってしまうので、届出の際に提出する書類もしっかり記載できてるか確認したほうがいいですね。

※私が開業した時は立ち入りはありませんでした。行政書士の先生に手続きをお願いしたので、信用してくれたのかもしれません。

②受付所が作れない

原則としてデリヘルは受付所を設けられないということになっています。

実際に受付所を設けているところもありますが、モグリです。

また、屋外への広告は認められていません。集客はインターネット広告か情報誌くらいしかないと考えてください。

③待機所はあっても無くてもいい

デリヘルはコンパニオンを待機させておかなければならないですが、店舗側が待機所を用意してもいいし、コンパニオンの好きなところで待機してもらうという(つまり待機室は設けない)ことでもいいんです。
デリヘルはコンパニオンの待機所を事務所兼待機所で設けることも多いですが、実際には電話が鳴る事務所での待機は女の子にとっても居心地が悪いこともあります。
繁華街などでは、漫画喫茶と契約をし、そこで待機させているお店もたくさんあります。

④営業時間の規制がない

デリヘルはキャバクラなどの風俗営業と違い、営業時間に制限がないんです。やろうと思えば24時間営業も可能です。

受付所があるホテルヘルスなどは深夜0時までしか営業できないので、深夜0時以降はデリヘル営業に切り替えるお店もあります。

⑤派遣場所を指定することはできない

これは意外かもしれませんが、デリヘルの派遣先をお店側が指定してしまうと、結果として店舗型性風俗とみなされてしまう場合があります。

例えば、常に、Aというホテルの101号室を派遣先として、お店がそこに誘導したとします。

その場合はAというホテルの101号室で店舗型風俗営業をしていることになってしまい、最悪の場合、摘発の対象となることもあります。

もっとわかりやすい例だと、例えばマンションの一室を借りて、そこに女性を常駐させて、そこにお客様を派遣し、接客するというスタイル。

これを許してしまうと、例えば同じ営業者がデリヘルとレンタルルームの届出を出して、そこで女性とお客様を回すビジネスモデルと同じになってしまいますよね。

そうなると実質的に店舗型を許可するようなもので、流石にこれは認められないんですね。

※この例はすでに判例で結論が出ています。

デリヘルはあくまでお客様が指定する場所に女性を派遣するのが前提です。

⑥個人営業の場合、複数店舗の出店規制がある

これも意外ですが、東京都ではデリヘルを個人で出店し、その後、別の区で出店しようとすると「すでに出店しているので新規出店はできない」と断られることがあるようです。

警察側の言い分としては「個人が離れた場所で複数の店舗の管理はできないでしょ」ということだと思うんですが、個人でも責任者を雇うこともできますし、ちょっとナンセンスな制度だと思います。

法律的には何の根拠もないですが、念のためご紹介しておきました。

基礎が勉強できたら実際に開業する

デリヘルを開業するまではそんなに難しくありません。

基礎を学んだら実際に動いてみてください。

各種手続きを解説した記事を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

-→デリヘル開業, 【デリヘル経営関連】
-, ,

Copyright© デリヘルの辞書 , 2023 All Rights Reserved.