
デリヘルで最悪のトラブル「盗撮」があった場合
いつも「デリヘルの辞書」を読んで頂いてありがとうございます。
今回はデリヘルのトラブルとしては最低の行為でもある「盗撮トラブル」についてご説明します。
「盗撮された」
こんなことがあってはなりませんが、もし万が一に備えて対処法を学んでおいてください。
お店がそれなりの規模になれば、実はある程度の割合で盗撮トラブルが起きてしまいます。
その、「ある程度の割合」のことが貴女に起きてしまった時に、どのようにしたらいいかをご説明します。
デリヘルで盗撮に気づいたら、まずはスタッフに知らせる
携帯電話が不自然に置いてあったり、カメラがピコピコ光ってたりすると怪しいです。
最近ではペン型のカメラでの盗撮も増えています。

もし、盗撮に気づいた場合はこのように動いてください。
- フロントスタッフにこっそり連絡し、ドライバーに来てもらう
- お客さんを問い詰めて、その場で証拠を抑える
盗撮している側が逆上する危険性もあるので、安全面も含めて考えて、理想は1かなと思います。
その後、フロントスタッフを交えて、話を進めてもらいましょう。
盗撮の罰則について
実際に盗撮行為にはどのような罰則が伴うのでしょうか?
いくつか罰則をご紹介します。
①盗撮行為の罰則(条例)
あらかじめ、盗撮行為をした場合、どのような罰則が適用されるかについて知っておきましょう。刑法に「盗撮罪」という規定があるわけではありません。
しかし、公共の場で行われる盗撮行為は、各都道府県で規定されている「迷惑防止条例」に抵触する可能性があります。
条例とは、都道府県議会がごとに定められた自主法です。
たとえば、東京都を例にすると、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」があり、その第5条に「何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。」と規定されています。
不安を覚えさせるような行為の具体例として、盗撮行為があげられています。
東京都内の公共の場で盗撮行為を犯した場合には、この東京都の迷惑防止条例の第5条を根拠に罰せられることになります。
盗撮容疑で逮捕されたことが初めてで、常習性はないと判断されれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が、罰則として設定されています。
ただし、カメラやパソコン内に多数の盗撮の写真があった場合など「常習」と判断された場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられる可能性があります。
なお、同じ迷惑防止条例違反で逮捕されたとしても、条例の罰則規定は都道府県ごとで差があります。該当の地域で設定されている条例に基づいた処罰を受けることになるでしょう。
②盗撮行為の罰則(軽犯罪法)
盗撮した現場が、公共の場ではなかった場合、「軽犯罪法」という法律によって取り締まりを受ける可能性があります。
軽犯罪法の1条には、「左の各号の1に該当する者は、これを拘留又は科料に処する」と記されています。以降に、その具体例が明記されているのです。
中でも盗撮は、軽犯罪法第1条23号に規定されている、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」として罪を問われる可能性があります。
「のぞき見た者」という表現が「盗撮」とは違うのではないか? と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、盗撮をする際に、レンズなどを通して被写体を「のぞき見」するわけですから、盗撮行為もこの23号に該当すると判断されています。
この軽犯罪法に該当した場合には、拘留(1日~30日未満の身柄拘束)又は科料(1000円~1万円未満)が科せられます。
③盗撮に関する条例と軽犯罪法の違い
条例と軽犯罪法のどちらの規定が適用されるかは、盗撮行為が行われた場所によって判断されます。
電車など不特定多数の人間が出入りする箇所で盗撮行為が行われた場合には条例が適用されます。
他人の家などプライベートスペースに忍び込んで盗撮をした場合、家には不特定多数の人間が出入りするわけではないので、軽犯罪法が適用されます。
状況によっては、住居侵入罪などに問われることもあるでしょう。
なお、東京都迷惑防止条例では、同様の規定が条例内にあります。
ほかにも、被写体が未成年である場合には、児童ポルノ禁止法違反に関する罪に問われる可能性もあります。
④盗撮で民事裁判になるケース(示談の不成立)
盗撮した結果、民事裁判になってしまうケースは、加害者が民事責任を果たしていないケースです。
示談が成立しなかった場合、あるいは示談が成立したにも限らず加害者がその損害賠償を実行しなかったケースが該当します。
被害者が加害者の行為によって発生した苦痛などの慰謝料や、実際に発生した費用の請求を求め、民事裁判を提起することがあるでしょう。
なお、「示談」とは、裁判ではなく、被害者と加害者同士で話し合って解決を目指すことをさします。
刑事事件における示談では、加害者が苦痛を与えた事実に対する慰謝料(示談金)を払うとともに、被害者に許しを請い、それに対して被害者に損害賠償金を受け取ってもらい「宥恕(ゆうじょ)」を得ることを目指します。宥恕とは、「罪を問わない」、「加害者を許す」ことです。
つまり、示談が成立すれば、もしくは宥恕はされなくても慰謝料を受け取ってもらえたのであれば、「民事で発生する損害賠償責任を果たした」ということになります。
示談がまとまれば前述のとおり民事裁判になる可能性はない上、刑事事件においても情状が酌量され、起訴を回避できる可能性があります。
他方、被害者と連絡が取れないときはもちろん、被害者が加害者を許す気持ちが一切ない場合は示談が成立する余地はありません。
加害者側におわびや謝罪の気持ちが見られない場合や、金銭的余裕がない場合も示談が成立する見込みは低いでしょう。
日本の刑事事件においては、この示談が成立している・しないという実態が、処罰の重さを左右することがよくあります。
それは裁判所が、被害者の処罰感情を非常に重視しているためです。
なお、加害者が示談をすることによって、刑事裁判で罰の軽減を求める場合は、刑事裁判が終了する前に示談が成立していることや、その示談過程で決めた、たとえば金銭の支払いなどが完了していなければならないことはいうまでもありません。
また、示談が成立した場合には話し合いによって事件は解決していて、民事責任は果たしていると考えられます。
したがって、被害者が加害者に対して、慰謝料を請求して民事裁判を提起する理由はなくなります。
また、デリヘルにおける盗撮はその他、このような罪に問われる場合があります。
- 軽犯罪法違反、窃視罪
- 肖像権若しくはプライバシー権の侵害
- 不法侵入
- 名誉毀損
- 都道府県迷惑防止条例等違反
- わいせつ電磁的記録の頒布罪、同有償頒布目的所持罪
「盗撮トラブル」でお金を請求する場合の流れ
デリヘル店ならホームページの注意事項に「盗撮禁止」の内容が書いてあると思います。
お店側はそこの項目に記載してある「損害賠償」を請求することは違法ではありません。
女の子側は精神的苦痛に大しての「慰謝料」を請求することになります。
サラリーマンは会社にバレるとまずいですし、妻子持ちの男性の場合も家族に盗撮をしたことをバレたくないでしょう。
ですが、意外と盗撮犯から示談金と取るのは難しいケースが多いのです。
もし、その場で話がまとまればいいですが、高額な請求の場合は盗撮したお客さん側は拒んでくるかもしれません。
同意がないまま無理やりお金を取ってしまうと逆に恐喝になる恐れがありますのでくれぐれもお気をつけください。
その場で話がまとまらなければ民事訴訟を起こすという流れになりますが、実際そこまでの話になることはありません。
お金で解決をする場合、ここで話がまとまるのが理想です。
盗撮行為の慰謝料の相場
盗撮被害に対する慰謝料の一般的な相場は10万~50万円程度といわれています。
ただし、盗撮行為の悪質性の程度や被害者側の事情などによっては、示談の際の交渉でこの相場より高い金額を求めることができる場合もあります。
盗撮トラブルで警察を呼ぶ場合
盗撮したお客さん側は逮捕されてしまいます。
もし逮捕されてしまえばそのまま連行されるので、そこからしばらくは話ができません。
しかも、「逮捕されるのが嫌だから示談する」という選択肢が無くなってしまいます。
警察を呼ばれてしまうと「損害賠償」や「慰謝料」を払ってもらうハードルがグーンと上がります。
しかも、加害者側は不起訴や執行猶予がついてすぐに外に出てくることも多いです。被害者側が得をすることはあまりないのです。
ただ、民事訴訟で正式に争う場合、盗撮の現行犯で逮捕されているというのは被害者側に有利に働きます。
もし、警察を呼ばれてしまったら証拠も必ず見つけて押収してもらいましょう。
盗撮は卑劣な犯罪行為です
盗撮は卑劣な犯罪行為です。
また、頭のおかしい犯罪者は盗撮した画像をアダルトサイトやSNSで流出する可能性もあります。
もし万が一の事態にならないためにも適切に対応する必要があります。
このような時のためにお店に在籍しているのですから、お店のスタッフにしっかり協力してもらい、納得の行く形での解決をして頂きたいと思います。
どうか犯罪行為によって心が傷つく女性がいなくなりますように。
祈っています。